2005.09.26
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最近、撮影日記としながら撮影をしていないので記事ばかり書いています。
先日、撮影日記の9月1日の内容を訂正させて頂きました。「密漁は違法です」に関して少しだけ管理人の意見を書きたいと思います。 19日の日記で4つの問題点を書きました。その2つ目 「標識調査は慎重に行わなければならないのに、規則を無視し安易な調査をしていること」に関連をしてかすみ網についてです。 どこかの野鳥の会のホームページにかすみ網の盗難について書いてあったのを見た方もいると思います。 また法律のことを書くとおしかりを受けるかも知れませんが、敢えて鳥獣行政業務必携からご紹介をします。 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規制第6条(鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網又はわな) 「法第9条第1項第3号の環境省令で定める網又はわなは、かすみ網(はり網のうち棚糸を有するのも。第17条に於いて同じ。)とする。」 法第9条第1項第3号とは「その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障がある物として環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲をするとき」 これは、かすみ網を標識調査員など十分に訓練を受けた人が許可を取り捕獲をすることは問題はないが、密漁に使われると鳥獣の保護に重大な支障があるという事です。(環境省の方に確認してます(~v~)。) 何が言いたいかというと、バンダーがかすみ網を張ったまま現場を離れることは野鳥が網にかかって衰弱をする危険もさることながら、心ない人に盗まれる事の方がもっと危険だと言うことです。現法律で密猟者または無資格者は、かすみ網を合法的に入手できないようになっています。環境省の赤旗とかすみ網が盗まれたとすると、それを手に入れた密猟者は大手を振って野鳥を捕獲できると言うことになります。赤旗があれば誰も疑いません。(これも環境省に確認済み) バンダーの方は野鳥の為に調査をしている筈ですし、バンダーのお手元にあるマニュアルには「調査中はカスミ網の管理に極力注意し、網が密猟者やその他無資格者の手に渡らぬよう網場の管理を厳重にし、盗難予防に努めること。」としてある筈です。網を張ったまま現場を長い時間離れる事の重大さを今一度認識をして頂きたいと思います。少しの気のゆるみが最悪の結果、野鳥の密猟につながってしまうのです! このようなことが多発すると、たとえ環境省の赤旗があろうとも全てを疑わなければならない状況になってしまいます。迷惑をするのは他のバンダーの方であり、野鳥たちなのです。 ---------------------------------------------------------------------------- 野鳥の標識調査に関して写真家の和田剛一氏が取り組まれております。ご興味のある方・・野鳥に興味がある方は訪れてみて下さい。(まだまだ元気です!) 「カワセミ日記」の中島さんのサイトでも標識調査問題を取り上げていますので、是非ご訪問して下さい。(なにやら、怪しい作戦が進行中です) 日記を読んで標識調査に関心を持った方、直リンクで結構ですので是非お友達に紹介をして下さい。鳥たちの明るい未来のため、少しでも多くの方に標識調査に興味を持ってほしいと思います。和 |
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