2005.09.01

 これはびっくり!

 

とあるサイトのBBSを読んでいたら、びっくりする書き込みがありました。

「違法と思われてもしょうがない許可証なしのバンディング 」

というものです。

これは密漁である可能性がきわめて高いです。

もし密漁であるならば

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」

第8条の「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等をしてはならない」

に対する違反です。これにはちゃんとした罰則規定があります。

同法律第83条 罰則

第8条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採集等をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

では、バンダーがやった場合

同法律第62条第3項の「網・わな猟に係わる狩猟者登録を受けたものは、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。」

ということなので、調査の「赤旗」の表示が義務づけられています。

同法律第9条10項

第1項の許可を受けたもの又は従事者は、捕獲等又は採集等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなればならない。

としていますので、ちゃんと確認をとりましょう。

もしこれをお読みの方が「違法と思われてもしょうがない許可証なしのバンディング 」の現場を目撃したときは、ためらうことなくお持ちの携帯電話で110番通報をして下さい!

密漁は犯罪なのです。

管理人からのお詫び:読者から一部記述で一般の方に誤解を与える可能性を指摘されましたので、訂正させて頂きました。

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